ドローン許可・承認申請 の対応について
現在、操縦者技能証明書(国家資格)の取得は、必須事項ではありませんが、国家資格をお持ちでない場合、下記の【特定飛行】については国土交通省の許可・承認申請が必要になります。
(の飛行については操縦士技能証明の有無に関わらず許可・承認申請が必要)
特定の空域に該当する飛行
人口集中地区の上空
国土地理院「地理院地図」でご確認いただけます。
→ https://onl.bz/FGhLeL2- 高度150m以上の上空
- 空港等の上空
・緊急用務空域
※ 空港周辺エリア等の飛行制限区域では、機体が離陸できなかったり、アプリ内で飛行制限の通知が入る可能性があります。
これら地域から離陸する必要がある場合は、お客様の方で、飛行禁止解除の申請を行ってください。
⇒ 飛行禁止区域 制限解除手順
特定の飛行方法
夜間飛行
目視外飛行
人又は物件と30m以上距離を確保できない飛行
催し場所上空での飛行
危険物輸送
物件投下
許可申請をされる方は、ドローン情報基盤システム「DIPS2.0」におきまして弊社側手続きにより、
お客様のアカウントへレンタル機材情報との連携が必要となります。
機体を連携いたしますので、ご予約時にご記入いただく申し込みフォーム備考欄に
下記情報を記載いただけますようお願い致します。
アカウントID:
氏名または法人名:
■ 最新の飛行ルールについては、国土交通省のページをご参照ください。
⇒ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
また、上記以外での別途、許可申請が必要な場合がございますので、確認が必要となります。
- 土地の所有者(個人、団体、河川事務局等)への許可
- 安全面上を配慮し、飛行周辺の方々や、各自治体・警察消防への許可、通達