利用規約
第1条(目的および適用範囲)
本規約は、株式会社ボルート(以下「当社」といいます。)が運営するウェブサイト「drone-rental.net」(以下「本サイト」といいます。)を通じて提供するドローン・撮影機材等のレンタルサービスおよびこれに付随する一切のサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
(2) 本サービスを利用するすべての法人または個人(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容を十分に理解し、同意した上で本サービスを利用するものとします。
(3) 本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「レンタル機材」とは、当社が本サービスにおいて貸与するドローン(無人航空機)、水中ドローン、カメラ、ジンバル、スタビライザー、バッテリー、送信機、モニター、その他の周辺機器および付属品の総称をいいます。
(2) 「レンタル契約」とは、本規約に基づき当社と利用者との間で成立する、レンタル機材の賃貸借契約をいいます。
(3) 「レンタル期間」とは、レンタル機材が利用者の元に到着した日から、当社がレンタル機材を受領した日までの期間をいいます。ただし、利用者が当社指定の返送期日までに当社指定の運送業者にてレンタル機材を発送した場合において、運送業者の事由により当社への到着が遅延したときは、利用者が運送業者に引き渡した日をもってレンタル期間の終了日とみなします。
(4) 「レンタル料金」とは、レンタル機材の使用対価として利用者が当社に支払う料金をいいます。
第3条(利用資格)
本サービスは、以下の各号のすべてに該当する方がご利用いただけます。
(1) 満18歳以上の個人、または法人もしくはその他の団体であること。
(2) 本規約のすべての条項に同意すること。
(3) 過去に本規約違反、当社に対する債務不履行その他の事由により当社からサービス利用を拒否されていないこと。
(4) 航空法その他関連法令に基づき、無人航空機の飛行に必要な許可・承認等を取得済みであること、または取得見込みであること(ドローン機材をレンタルする場合)。
第4条(レンタル契約の成立)
(1) 利用者は、当社が定める所定のWeb申込フォームに必要事項を記入し、送信することにより、レンタルの申込みを行うものとします。
(2) 申込みの送信をもって仮予約とし、当社が指定する期日までに利用者がレンタル料金の決済を完了した時点でレンタル契約が成立するものとします。
(3) 当社は、レンタル契約の成立後、利用者に対して確認メールを送付します。
(4) 当社が指定する期日までに決済が完了しない場合、仮予約は当然に失効し、レンタル契約は成立しなかったものとみなします。
(5) 当社は、以下の各号に該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社はその理由を開示する義務を負いません。
- 申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
- 利用者が過去に本規約に違反したことがある場合
- レンタル機材の在庫がない場合
- その他、当社が不適当と合理的に判断した場合
第5条(レンタル機材の発送および受渡し)
(1) レンタル機材の発送は、当社指定の運送業者により行い、利用者が指定した日本国内の送付先に配達します。
(2) 離島、災害被災地その他配送が困難または不適当と当社が合理的に判断する地域への発送は、お断りする場合があります。
(3) レンタル機材は、発送前にメンテナンスおよびファームウェアの更新を実施していますが、発送後にファームウェアの更新やセンサー類のキャリブレーションが必要となる場合があります。その場合、利用者においてこれらの対応をお願いいたします。
(4) 利用者は、レンタル機材の到着日当日に、以下の動作確認(以下「到着時点検」といいます。)を必ず実施するものとします。
- 梱包内容の確認(機体、送信機、バッテリー、付属品等の欠品がないこと)
- 機体および送信機の外観確認(傷、破損、変形等がないこと)
- 電源の投入および基本動作の確認(送信機との接続、モーターの動作、カメラ映像の表示等)
- バッテリーの充電状態の確認
(5) 到着時点検の結果、初期不良、動作不良、付属品の欠品その他の異常が認められた場合、利用者はレンタル機材の到着日当日中に、当社宛にメールにてその内容を連絡するものとします。当社は、代替品の発送または返金にて対応いたします。
(6) 前項に定める期限までに利用者から連絡がなかった場合、レンタル機材は到着時点で正常な状態で引き渡されたものと推定します。当該期限経過後に利用者から報告された故障、不良、欠品その他の不具合については、レンタル期間中の利用者の使用に起因して生じたものと推定し、当社は代替品の追加発送および返金には応じかねます。
(7) 利用者が到着時点検を実施しなかった場合も、前項と同様に、レンタル機材は正常な状態で引き渡されたものと推定します。
第6条(当社の過失による不備への対応)
当社の過失により、以下の各号に掲げる不備が生じた場合、当社は速やかに是正措置を講じるものとします。
(2) 【同梱漏れ】当社がレンタル機材の付属品その他の同梱物を梱包し忘れた場合、当社は速やかに当該物品を利用者宛に発送します。この場合の送料は当社の負担とし、同梱漏れに起因してレンタル機材の使用に支障が生じた期間については、利用者と協議の上、レンタル期間の延長またはレンタル料金の日割り相当額の減額にて対応します。
(3) 【機材の未着・誤送】当社の過失により、利用者が申し込んだレンタル機材が利用者の指定した送付先に届かなかった場合(誤配送、発送漏れその他の事由を含む)、または申込内容と異なるレンタル機材が届いた場合、当社は自己の費用負担にて速やかに正しいレンタル機材の配送を手配します。利用者が再配送を希望しない場合は、レンタル料金の全額を返金します。再配送を希望する場合は、利用者と協議の上、遅延した日数分のレンタル期間の延長またはレンタル料金の日割り相当額の減額にて対応します。誤って届いた機材の返送費用は当社の負担とします。
(4) 前各項の不備が当社の過失に起因する場合、利用者は第5条に定める到着時点検の期限にかかわらず、不備の事実を認識した時点から速やかに当社に連絡することにより、第5条第5項に定める対応を受けることができます。
(5) 本条に基づく是正措置(レンタル期間の延長、レンタル料金の減額または返金)をもって、当社の責任は履行されたものとし、利用者はこれを超える損害賠償を請求できないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません(この場合の賠償責任の範囲は第17条の定めに従います)。
第7条(レンタル機材の返却)
(1) 利用者は、当社が指定する返却期日までに当社にレンタル機材が届くよう返送するものとします。返却期日は、利用者の所在地からの配送所要日数を考慮の上、レンタル契約成立時に当社が通知します。
(2) 返送には、当社が同梱する指定運送業者の着払い伝票をご利用ください。利用者の判断で当社指定外の運送業者を利用した場合の送料は、利用者の負担とします。
(3) 利用者は、レンタル機材の受領から当社が受領するまで、機材の善良な管理者としての注意義務を負います。
(4) 返却時に付属品等の梱包忘れがあった場合、利用者は自己の費用負担(元払い)にて速やかに発送するものとします。梱包忘れにより後続の予約に支障が生じ、当社が代替品を調達した場合、その費用は利用者の負担とします。
第8条(レンタル期間および延長(延泊))
(1) レンタル期間は、第2条第3号に定めるとおりとします。
(2) 配送遅延等により、利用者が指定したレンタル開始日にレンタル機材が届かなかった場合は、当社と利用者の協議の上、レンタル期間の変更または延長を行います。
(3) レンタル期間の途中で利用者がレンタル機材を返却した場合でも、レンタル料金の日割り返金は行いません。
(4) 利用者は、レンタル期間の延長(延泊)を希望する場合、レンタル期間最終日までに当社に連絡するものとします。延泊は、後続の予約状況に応じて1日単位でお受けします。後続の予約がある場合はお断りすることがあります。
(5) レンタル期間最終日までに利用者からの連絡がないまま返送がなされなかった場合、理由の如何を問わず延泊扱いとし、以下の追加料金が発生します。
- 事前連絡ありの場合:1日につき、1日通常利用料+割増料(1日通常利用料の25%)
- 事前連絡なしの場合:1日につき、1日通常利用料+割増料(1日通常利用料の50%)
(6) レンタル期間終了日から起算して30日を経過してもなおレンタル機材の返却がなされない場合、当社は当該レンタル機材の返還を受ける見込みがないものと判断し、延泊料金に代えて、当該レンタル機材の再調達価格(当社が本サイトまたは見積書等において提示する当該機材の購入相当額をいいます。以下同じ。)相当額を弁償金として利用者に請求できるものとします。この場合、既に発生した延泊料金は弁償金に充当します。
(7) 前項の弁償金の支払いが完了した場合であっても、利用者がレンタル機材を発見したときは、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。当社は、機材の状態を確認の上、弁償金の全部または一部を返金することがあります。
(8) レンタル期間中に利用者の使用に起因する事故・故障等によりレンタル機材が使用不能となった場合でも、残存期間分のレンタル料金の返金は行いません。
(9) 前項の場合において、利用者が代替機材の貸与を希望するときは、当社は在庫状況に応じて代替機材を発送します。代替機材のレンタル料金は、利用する機材の通常利用料に基づき別途お支払いいただきます。
第9条(レンタル料金および支払い)
(1) レンタル料金は、本サイトに掲載された金額とします。別途消費税が加算されます。
(2) 支払方法は、当社が定める方法(クレジットカード決済、銀行振込等)によるものとします。
(3) 銀行振込の場合の振込手数料は、利用者の負担とします。
(4) レンタル料金以外に本規約に基づき発生する追加料金・費用(延泊料金、キャンセル料、弁償金、違約金、代替品調達費用その他一切の追加債務。以下「追加料金等」といいます。)が生じた場合、当社は利用者に対して請求内容および金額をメールにて通知し、当社が指定する支払期日(通知日から7日以内とします。)までに利用者自らが支払いを行うものとします。
(5) クレジットカード決済により申込みを行った利用者は、前項の支払期日までに追加料金等の支払いが完了しなかった場合、当社が申込時に登録されたクレジットカードに対して追加料金等の決済(引き落とし)を行うことにあらかじめ同意するものとします。追加決済の対象は以下のとおりとします。
- レンタル期間の延長(延泊)に伴う追加料金(第8条)
- レンタル機材の未返却に伴う再調達価格相当額の弁償金(第8条第6項)
- キャンセル料(第10条)
- レンタル機材の破損・紛失・盗難等に伴う弁償金および違約金(第16条)
- 付属品の梱包忘れに伴う代替品調達費用(第7条第4項)
- その他、本規約に基づき利用者が当社に対して支払義務を負う一切の金額
(6) 前項に基づくクレジットカードへの追加決済を実行する際、当社は利用者に対し、決済予定日の5日前までにメールにて追加決済の実行を予告します。
(7) カードの有効期限切れ、利用限度額の超過その他の理由によりクレジットカード決済が完了しない場合、利用者は当社が改めて指定する期日までに当社が指定する方法(銀行振込等)により支払いを完了するものとします。
(8) 利用者は、レンタル契約に基づく一切の債務が完済されるまでの間、申込時に登録したクレジットカード情報を有効に維持するものとし、カード番号・有効期限等に変更が生じた場合は速やかに当社に届け出るものとします。
第10条(キャンセルおよび日程変更)
(1) 利用者の都合によるキャンセルの場合、以下のキャンセル料が発生します。
- レンタル機材の発送日前日以前:キャンセル料なし
- レンタル機材の発送日以降・発送前:レンタル料金の30%
- レンタル機材の発送後:レンタル料金の100%
(2) 発送日は、利用者の所在地への配送所要日数に基づき、レンタル開始日から逆算した日とします。
(3) 天候等やむを得ない事由によるレンタル開始日の日程変更については、レンタル機材の発送日当日の15時までにご連絡いただいた場合に限り、無料で対応いたします。それ以降のご連絡による日程変更は対応いたしかねます。
第11条(遵守事項および禁止事項)
利用者は、レンタル機材の使用にあたり、以下の各号を遵守するものとします。
(1) 航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法、各自治体の条例その他の関連法令を遵守すること。
(2) 航空法に基づく機体登録の確認およびリモートIDの適切な運用を行うこと。
(3) 必要に応じて国土交通省への飛行許可・承認申請を事前に行い、許可を取得した上で飛行を行うこと。
(4) 当社が提供するクイックスタートマニュアルおよび各機材のマニュアルを事前に確認すること。
(5) 飛行前に機体および周辺環境の安全確認を行うこと。
(6) 第三者のプライバシー、肖像権、著作権その他の権利を侵害しないこと。
(7) レンタル機材の使用状況および飛行データ(飛行ログ等)を当社の求めに応じて提供すること。
(8) 海岸、海上その他塩分を含む環境下でレンタル機材を使用した場合、使用後速やかに機体表面の清掃を行い、塩分の付着を可能な限り除去すること。
(2) 利用者は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) レンタル機材の質入れ、譲渡またはこれらに類する行為
(2) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル機材を第三者に転貸すること
(3) レンタル機材の分解、改造、修理(プロペラの交換を除く)
(4) 航空法に定める飛行禁止空域での無許可飛行
(5) 日没後から日出前の時間帯における無許可飛行
(6) 人口集中地区、空港等の周辺、150m以上の高度での無許可飛行
(7) イベント会場上空その他第三者が多数集合する場所の上空での無許可飛行
(8) GPSを受信できない屋内・地下等での飛行
(9) 水面上(海・河川・湖沼等)その他墜落時に機体の回収が困難な場所での無安全策飛行
(10) 盗撮その他各都道府県の迷惑防止条例に違反する行為
(11) その他、法令に違反する行為または当社が不適切と合理的に判断する行為
第12条(転貸に関する条件)
(1) 利用者は、当社の事前の書面(メールを含む)による承諾を得た場合に限り、レンタル機材を第三者(以下「転貸先」といいます。)に使用させることができます。
(2) 前項の承諾を得る場合、利用者は転貸先の氏名(法人の場合は名称および担当者名)、連絡先、使用目的および使用期間を当社に事前に届け出るものとします。
(3) 転貸の承諾を得た場合であっても、利用者は本規約に基づく一切の義務および責任を免れないものとします。転貸先によるレンタル機材の使用は、すべて利用者自身の使用とみなし、転貸先の行為に起因して生じた事故、破損、紛失、盗難その他一切の損害について、利用者が全責任を負うものとします。
(4) 転貸先における事故・破損等については、第14条に定める安心レンタル補償および第15条に定める賠償責任保険の適用対象外とします。ただし、当社が個別に適用を認めた場合はこの限りではありません。
(5) 利用者は、転貸先に対して本規約の内容を十分に説明し、遵守させる義務を負います。
(6) 当社の承諾なく転貸が行われた場合、当社は催告を要することなく直ちにレンタル契約を解除し、レンタル機材の即時返還を求めることができます。この場合、利用者はレンタル料金の返金を受けることはできず、レンタル機材の再調達価格相当額を弁償金としてお支払いいただきます。
第13条(海外利用)
(1) 利用者は、当社の事前の承諾を得た上で、レンタル機材を日本国外に持ち出し、使用することができます。
(2) 海外でのレンタル機材の使用にあたっては、利用者の責任において、持ち出し先の国・地域の法令(ドローンの飛行規制、輸出入規制、電波法規制等)を遵守するものとします。当社は、海外の法令に関する助言を行う義務を負いません。
(3) 海外利用時においては、第14条に定める安心レンタル補償は適用されません。海外利用中に生じたレンタル機材の破損、紛失、盗難その他一切の損害については、理由の如何を問わず利用者が全額を負担するものとします。
(4) 海外利用時の賠償責任保険については、当社が加入する保険の海外特約の適用手続きを当社にて行うことが可能です。この場合、利用者は海外利用に伴うサービス追加料金を当社に支払うものとします。追加料金の金額は、渡航先、利用期間等に応じて当社が個別に見積もりの上、利用者に提示します。
(5) 前項のサービス追加料金を支払った場合であっても、保険の適用可否および保険金の支払いに関する最終判断は保険会社が行うものとし、当社は海外利用時の保険適用を保証するものではありません。
(6) 海外利用においてレンタル機材の動作・精度・有効性について、当社は一切の保証をいたしません。海外の電波環境、GPS環境等の相違によるレンタル機材の不具合については、当社は責任を負いません。
第14条(安心レンタル補償(機体補償))
(1) 当社は、利用者が本規約、当社マニュアルおよび関連法令を遵守して安全にレンタル機材を使用している中で、偶発的な事故によりレンタル機材(送信機により操作・制御される飛行機材およびこれに取り付けられたカメラ、ジンバルに限ります。)が破損した場合、本条に定める安心レンタル補償(以下「本補償」といいます。)を適用し、利用者の修理費用負担を本サイトの補償ページまたは個別の見積書に記載する免責金額を上限として軽減します。
(2) 本補償は当社が独自に提供するサービス上の特典であり、保険業法上の保険契約ではありません。本補償の適用の可否は、利用者から提出された事故報告、返送された機材・破損部品、飛行ログその他の客観的資料に基づき、当社が総合的に審査の上判断するものとし、利用者はこれに同意するものとします。
(3) 以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本補償は適用されず、利用者は修理費用の全額または再調達価格相当額を弁償金としてお支払いいただきます。
【法令違反・規約違反に関する事由】
- 航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法その他の関連法令に違反した使用中に生じた損害
- 本規約第11条(遵守事項および禁止事項)に違反した使用中に生じた損害
- 当社マニュアルに記載された操縦方法・使用条件に反する使用により生じた損害
【予見可能性・注意義務違反に関する事由】
- 強風、降雨、降雪、雹、砂塵、霧、雷その他の悪天候下で、飛行を中止すべきことが合理的に予見できたにもかかわらず飛行を継続したことにより生じた損害
- バッテリー残量不足を認識しながら、またはバッテリー警告を無視して飛行を継続したことにより生じた損害
- 飛行前点検を怠ったことにより生じた損害
- 電波障害、GPS信号の不安定が予見される環境下で十分な安全対策を講じずに飛行したことにより生じた損害
- 操縦技量を超えた飛行(目視外飛行、高速飛行、障害物接近飛行等)を行ったことにより生じた損害
【機材の状態・回収に関する事由】
- 機体の紛失(操縦不能による行方不明、水没、盗難等、理由を問わない)
- 水没・水濡れ、著しい損傷等により修理が不可能な場合
- 破損した機体・部品の全部または一部が返送されない場合
- 海岸・海上付近での使用に起因する塩害(塩分による腐食、端子の酸化、モーターの劣化等)により生じた損害
【その他の事由】
- 利用者の故意または重大な過失による損害
- 日本国外での使用中に生じた損害(第13条(海外利用)参照)
- 転貸先での使用中に生じた損害(当社が個別に認めた場合を除く)
- 飛行動作以外(輸送中、保管中等)に生じた損害
- ドローンレースまたは対象の人・物に無理に接近させる危険な撮影等により生じた損害
- その他、利用者の報告内容と客観的資料の間に重大な矛盾があるなど、当社の審査において本補償の適用が適切でないと判断した場合
- 利用者が飛行ログデータを削除した場合
(4) 利用者は、使用中に機材の異常(異音、振動、警告表示、制御の不安定等)を感知した場合、速やかに飛行を中止し、安全な場所に着陸させるものとします。異常を感知しながら飛行を継続した結果生じた損害については、本補償の適用対象外とする場合があります。
(5) レンタル機材に事故が発生した場合、利用者は直ちに当社に事故状況(場所、時間、破損内容、事故時の操作内容、気象条件等)を報告し、当社の指示に従うものとします。
(6) 破損した機体および部品は全て当社に返送していただく必要があります。当社は、返送された機材の検証および飛行ログの分析等を行い、本補償の適用可否を判断します。
(7) 本補償の対象および利用者の負担は、以下の区分に従います。
【ドローン機体本体】
- 機体本体(搭載カメラ・ジンバルを含む)が修理可能な場合:本サイトの補償ページまたは個別の見積書に記載する免責金額を上限とする利用者負担
【周辺機材】
- 送信機(プロポ)、モニター、ジンバルカメラ単体(Zenmuseシリーズ等)、カメラスタビライザー(RSシリーズ等)、アクションカメラ(Osmoシリーズ等)、水中ドローン(FIFISHシリーズ等)、ポータブル電源、係留装置が修理可能な場合:修理費用の30%を利用者負担とし、残額は当社が負担
- 上記周辺機材の修理が不可能な場合または紛失・盗難の場合:製品の販売価格相当額を利用者負担
【消耗品・付属品】
- バッテリー(墜落等により衝撃が加わった場合は外傷の有無を問わず交換対象)、プロペラ、プロペラガード、ランディングギア等の消耗品:製品の販売価格相当額を利用者負担
(8) 機材使用中の不具合(通常の使用方法における自然故障)が確認された場合、当社は返却された機材を検証の上、利用者に過失がないと判断した場合に限りレンタル料金の返金または代替機材の発送にて対応します。ただし、利用者の使用方法に起因する不具合(落下・衝撃の痕跡、水濡れ等が確認された場合を含む)については、この限りではありません。
第15条(賠償責任保険)
(1) 当社がレンタルするドローン機材には、第三者の身体または財物に対する損害を補償する賠償責任保険が付帯されています。保険料は利用者の負担ではなく、利用者による別途の申込手続きは不要です。
(2) 保険金額は1事故につき1億円(一部の産業用ドローンについては5億円)を限度とし、利用者の自己負担額(免責金額)は5万円とします。詳細は本サイトの補償ページに記載するとおりとします。
(3) 賠償責任保険の保険金請求手続きは当社が行います。ただし、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は保険会社への保険金請求手続きを行わないことができるものとし、これにより利用者が被る損害について当社は責任を負いません。
- 利用者が故意に事故を発生させたと認められる場合
- 本規約または関連法令に違反した使用中に生じた事故である場合
- 利用者が事故状況について虚偽の報告を行った場合
- 事故発生後、利用者が当社への報告義務を怠り、または当社の指示に従わなかった場合
- 地震、噴火、洪水、津波その他の天災に起因する損害
- 日本国外で発生した事故(ただし、第13条第4項に基づくサービス追加料金をお支払いいただき海外特約の適用手続きを行った場合を除く)
- 飛行動作以外(輸送中等)に生じた事故
(4) 賠償責任保険の対象は当社から貸与されたドローン機材に限り、カメラスタビライザー、その他のオプション製品は対象外とします。
(5) 賠償責任保険が適用されない損害、または保険の補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。
(6) 事故が発生した場合、利用者は速やかに当社に状況を報告するとともに、保険会社による調査に協力するものとします。
(7) 本条に定める保険内容を超える補償が必要な場合は、利用者自身でラジコン保険、個人賠償責任保険、施設賠償責任保険その他の適切な保険にご加入ください。
第16条(弁償金および違約金)
(1) 利用者は、レンタル機材の破損、紛失、盗難その他の事由によりレンタル機材を原状のまま返還できない場合、当社が算出する修理費用または再調達価格相当額を弁償金としてお支払いいただきます。
(2) 利用者が当社への連絡義務を怠った場合、弁償金に加え、弁償金と同額の違約金をお支払いいただきます。
(3) 弁償金の金額は、各機材の現時点での市場価格を基準に当社が合理的に算出し、利用者に通知します。
(4) 度重なる督促にもかかわらず弁償金・違約金その他の債務をお支払いいただけない場合、当社は債権回収業者または弁護士に回収を委託することがあり、その費用は利用者の負担とします。
(5) クレジットカード決済により申込みを行った利用者の弁償金・違約金については、第9条第4項に基づく支払期日までに利用者が支払いを完了しない場合、同条第5項および第6項の定めに従い、登録済みクレジットカードへの追加決済により請求するものとします。
第17条(当社の責任および免責)
(1) 当社は、当社の故意または過失により利用者に損害を与えた場合、利用者が実際に被った直接かつ通常の損害に限り、利用者が当社に支払ったレンタル料金の金額を上限として賠償する責任を負います。
(2) 当社に故意または重大な過失がある場合であっても、当社の損害賠償責任は、利用者が実際に被った直接かつ通常の損害に限り、利用者が当社に支払ったレンタル料金の3倍の金額を上限とします。
(3) 当社は、以下の事項について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合は前二項の定めに従います。
- レンタル機材の初期不良を含む機材の不具合により、利用者のイベント・撮影等に支障が生じた場合の間接損害、逸失利益その他の特別損害
- 利用者がレンタル期間中に記録した映像データ・飛行データ等の消失、破損または不具合
- レンタル機材の搬出入・運送・積み下ろし等に起因する利用者または第三者の損害
- 利用者による航空法その他の法令違反に起因する損害
(4) 前各項の定めは、消費者契約法その他の強行法規の適用を妨げるものではありません。利用者が消費者契約法上の「消費者」に該当する場合、当社の損害賠償責任を完全に免責する条項は適用されません。
第18条(利用者の連絡義務)
利用者は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、直ちに当社に連絡するものとします。
(1) レンタル機材の破損、故障、不具合の発生
(2) レンタル機材の紛失または盗難
(3) レンタル機材に関する事故の発生(飛行中の墜落、第三者への損害等)
(4) 返却の遅延が見込まれる場合
(5) 利用者の氏名、住所、連絡先その他申込時に届け出た事項の変更
第19条(個人情報の取扱いおよび知的財産権)
(1) 当社は、本サービスの提供に関連して取得する利用者の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。利用者は、本サービスの利用にあたり、当社のプライバシーポリシーに同意するものとします。
(2) 本サイトおよび本サービスに関する著作権、商標権その他の知的財産権は、すべて当社または正当な権利者に帰属します。
(3) 利用者は、レンタル機材を使用して撮影した映像・画像等の著作権を保有しますが、その撮影行為が第三者の権利を侵害しないよう自らの責任で確認するものとします。
第20条(サービスの中断・終了)
(1) 当社は、以下の各号に該当する場合、利用者への事前通知なく本サービスの全部または一部を中断することができます。
- システムの保守・点検、更新等を行う場合
- 天災、停電、通信障害その他の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- その他、当社が合理的に必要と判断した場合
(2) 当社は、当社の判断により本サービスの全部または一部を終了することができます。本サービスを終了する場合、当社は合理的な期間を設けて利用者に通知します。
第21条(不可抗力)
天災、地震、台風、洪水、火災、戦争、テロ、暴動、感染症の流行(パンデミックを含む)、法令の改正、政府機関の命令・措置、電力・通信の障害、運送業者のストライキその他当事者の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本契約の全部または一部の履行が遅延または不能となった場合、いずれの当事者も相手方に対してその責任を負わないものとします。ただし、不可抗力事由が発生した当事者は、速やかにその旨を相手方に通知し、履行遅延の期間を最小限にとどめる合理的な努力を行うものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
(1) 利用者は、現在および将来にわたり、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と資金提供その他の社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
(2) 当社は、利用者が前項の表明・保証に違反した場合、催告を要することなく直ちにレンタル契約を解除し、以後の本サービスの提供を拒否することができます。この場合、利用者に生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
第23条(契約解除)
(1) 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、催告を要することなくレンタル契約を解除し、レンタル機材の即時返還を求めることができます。
- 本規約に違反した場合
- レンタル料金その他の債務の支払いを怠った場合
- レンタル機材を目的外に使用した場合
- 当社の信用を毀損する行為を行った場合
- その他、当社と利用者の信頼関係を著しく損なう事由が生じた場合
(2) 前項に基づく解除の場合、利用者は直ちにレンタル機材を当社に返還するものとし、レンタル料金の返金は行いません。
第24条(規約の変更)
(1) 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者の個別の同意を得ることなく本規約を変更することができます。
- 変更が利用者の一般の利益に適合する場合
- 変更が本サービスの目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
(2) 当社は、本規約を変更する場合、変更の効力発生日の相当期間前までに、変更の内容および効力発生日を本サイト上に掲示する方法により利用者に周知します。
(3) 利用者が効力発生日以降に本サービスを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
第25条(一般条項)
(1) 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、レンタル契約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他の処分をしてはなりません。
(2) 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項の残りの部分および本規約のその他の条項は、引き続き完全に効力を有するものとします。
第26条(準拠法、管轄裁判所および協議解決)
(1) 本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本法を準拠法とします。
(2) 本規約および本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(3) 本規約に定めのない事項および本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、当社と利用者の間で誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
2016年2月6日 制定
2016年7月25日 改定
2017年3月9日 改定
2026年4月4日 全面改定
以上
【附則(改定履歴)】
- 2016年2月6日 制定
- 2016年7月25日 改定
- 2017年3月9日 改定
- 2026年4月4日 全面改定